法人設立の経緯 #4

—— 代表理事海老沢が本法人を設立した経緯についてブログにまとめます。

前回#3では⑶ロゴの作成、⑷ドメインの登録、の2つをご紹介しました。
今回は⑸定款の作成、⑹公証役場での定款認証についてです。

⑸定款の作成
 一般社団法人を設立するには、2人以上の設立者が必要で、その設立者が定款を作成することになっています。定款とは、一般社団法人の事業目的、名称、主たる事務所の所在地、事業年度などを定める文書です。定款には「絶対的記載事項」という必ず記載しなくてはいけない項目があります。目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名または名称および住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告の方法、事業年度の7つです(詳しくは、石下貴大「図解でわかる NPO法人・一般社団法人 いちばん最初に読む本」アニモ出版 2012 などをご参照ください)。

 

 定款作成にあたっては、事務所の所在地をどこにするかを決める必要があります。私の場合は理事一人の法人ではありますが、自宅は借家で住宅専用の物件として契約しており、法人事務所の所在地としては記載できないという事情がありました。
 そこで、バーチャルオフィスの契約をすることにしました。これは事業用の住所を借りるサービスで、法人宛の郵便物を転送してくれたり、オプションで電話代行や会議室の利用等ができたりするサービスです。私はレゾナンスで契約をして、渋谷区神宮前の住所を借りることにしました。こうして、晴れて定款に事務所の所在地を記載することができました。
 ちなみに、定款に自宅を事務所として記載すると、住所が一般に公開されるという側面もあります。必要に応じてバーチャルオフィスを利用することも検討されるといいのではと思います。

⑹公証役場での定款認証
 定款を作成したら、公証役場で認証を受ける必要があります。その際、基本的には設立時の社員全員で公証役場に出向き、認証手続きを行うことになります。これは主たる事務所のある都道府県内であれば、どこの公証役場でもOKです。ちなみに、一般社団法人の定款認証の手数料は5万円となっています。
 公証役場では作成した定款を基に公証人による面談があり、その後認証が行われます。修正事項などがなければ、当日のうちに認証の完了した定款を受け取ることができます。

 次は法人の登記申請です。これは主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行います。私の場合は渋谷法務局でした。なお、登記を申請した日が法人の設立日になるので、法務局に何月何日に出向くかは考えておいた方がいいかもしれません。
次回は、この登記申請についてご紹介をしたいと思います。