法人設立の経緯 #2

—— 代表理事海老沢が本法人を設立した経緯についてブログにまとめます。

 前回のブログに引き続き、今回は⑴法人の名称を決める、⑵印鑑を作成する、の2つについてご紹介します。

⑴法人の名称を決める
 一般社団法人を設立するには、当然のことながらその名称をまず決めなければなりません。一般社団法人は名称の中に「一般社団法人」という文字を使用することが定められています。ちなみに法人名は前後どちらに入れてもいいことになっていて、「一般社団法人◯◯」でも「◯◯一般社団法人」でもOKです。
 私の場合は、2017年に仲間と立ち上げた「SOZO.Ed」(ICT・Creative・Educationをキーワードに、教員を中心として結成したコミュニティ)とコンセプトを共有した名称で法人を設立できないかと考えました。
 「SOZO(創造・想像)を多様な視点(Perspective)からデザインする。そしてワクワクしながら未来を創っていきたい。」そんな思いで最終的に名称を決めました。
 名称にはそれぞれの設立者の思いやビジョンがたくさん詰まっていると思います。あれこれ候補を考えながら決めていくプロセスはワクワクしたものでもあります。ご自分なりに納得し、これだ!と思える名称をぜひ考えてみてください。

         法人印の作成

⑵法人の印鑑を作成する
 法人は法律によって人と同じ権利や義務が認められた組織であり、設立や実務の際に法人印が必要になります。特に法人の実印は定款作成や設立申請に使用するので、名称が決まったらすぐに作成しなければなりません。
 私は友達のご実家が印鑑屋さん(桜堂印房さん)だったので、早速相談させてもらい、3つの素敵なセット(法人実印・銀行印・ゴム印)を作ってもらいました。
 ちなみにアルファベットの法人名でも大丈夫。以前インド系の方が設立した会社の印はすごい印になったとのこと。なるほど〜!

 できあがった印鑑が手元に届くと、いよいよ法人を設立する実感がわいてきます。
 次回は⑶法人のロゴ作成、⑷ウェブサイトやメールの開設に必要なドメインの登録、の2つについて紹介をしていきたいと思います。

SOZO.Perspectiveロゴ

法人設立の経緯 #1

—— 代表理事海老沢が本法人を設立した経緯についてブログにまとめます。

公立学校の教員をずっと続けてきた人間が、退職して法人を設立するというのは結構チャレンジングな試みだと感じられるかもしれません。実際私自身、右も左も分からない状態からのスタートだったので、法人を設立するのにどんな手順を踏んだのか、どんな手続きが必要なのか、そもそもなぜ退職して独立しようと思ったのか等々を備忘録としてブログに綴っていこうと思います。

これからは社会が大きく変化する時代に突入していきます。学校の教員として勤める以外は考えられないと思っていても、ふと何かのきっかけで兼業したり転職したり独立したりという選択肢ができていく可能性は大いにあります。私はそのほんの一事例にすぎないですが、ブログをお読みになったみなさんが、今後のキャリアを考える上で何らかの参考になることがあったとしたらとてもうれしいです。シリーズで少しずつ書きためていきますので、気長にお読みいただけたらと思います。

石下貴大「図解でわかる NPO法人・一般社団法人 いちばん最初に読む本」アニモ出版 2012

そもそもの独立の経緯は今後時間をかけてゆっくり綴ろうと思っていますので、まずは独立すると決まった際の手続きに関わる話から始めます。新しい年度がスタートする4月からの独立を考えるとして、前年度のうちに個人事業主になるか法人を設立するかの選択を迫られることになります。

私の場合は企業と業務委託契約を結ぶ予定があり、先方が個人事業主と取引することが難しかったため、必然的に法人を設立する必要がありました。
法人には「営利法人」と「非営利法人」の2つがあります。「営利法人」とは、株式会社や合同会社のように構成員への利益の分配を目的とする法人、「非営利法人」とは、NPO法人、公益法人、社団法人等のように、構成員への利益の分配を目的としない法人です。「非営利」となると利益を得てはいけないというイメージがありますが、実際は利益を得ることに問題はありません。給料を払って人を雇うことも可能です。ただ、株式会社のように株主(構成員)に利益を分配することはできないことになっています。
(石下貴大「図解でわかる NPO法人・一般社団法人 いちばん最初に読む本」アニモ出版 2012 を参照)

私はこのうち手続きが一番シンプルな一般社団法人を設立することにしました。
一般社団法人は、所轄庁の認証手続きは不要で、設立時資産も特に必要がなく、設立時に社員が2名いれば申請ができます。2名はあくまで申請の際に必要な人数で、実際の運用は理事一人でも可能です。私の場合は、妻と二人で社員となり設立の手続きを行いました。

手続きの大まかな流れとしては、⑴法人の定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける、⑵管轄法務局で登記申請を行う(法務局に申請した日が法人の設立日となります)、という2つなのですが、その前にまず法人の名称を決めなければなりません。そして名称が決まったら、法人の印鑑作成、ロゴの作成、ドメインの登録等をしておく必要があります。

次回はそのあたりについて、ご紹介をしていきたいと思います。