法人設立の経緯 #5

—— 代表理事海老沢が本法人を設立した経緯についてブログにまとめます。

前回#4では⑸定款の作成、⑹公証役場での定款認証の2つをご紹介しました。
今回は⑺法務局での登記申請についてです。

⑺法務局での登記申請
 法務局は全国8ブロックの地域に分けて設置されています。法人を登記するには主たる事務所の所在地を管轄する法務局で申請をする必要があります。登記を申請した日が法人の設立日となるため、私は事業年度の始まる4月の初めに渋谷法務局に行きました。

 申請に必要となる書類は、
【一般社団法人設立登記申請書】(6万円の収入印紙が必要。これは法務局で購入します)
【定款】(公証役場で認証を受けたもの)
【主たる事務所所在場所の決定に関する決議書】
【設立時理事の印鑑証明書】
でした。

登記の申請が受理されると、完了予定日のお知らせが渡されます。申請の訂正がなければ、晴れて約2週間後に登記が完了となります。登記が完了すると、登記簿謄本や法人の印鑑証明書が取得できるようになります。また、全国法人データバンクや全国法人リストなどに法人名が表示されるようになります。

次回は法人設立後に必要となる税関連の届出についてご紹介します。