法人設立の経緯 #1

—— 代表理事海老沢が本法人を設立した経緯についてブログにまとめます。

公立学校の教員をずっと続けてきた人間が、退職して法人を設立するというのは結構チャレンジングな試みだと感じられるかもしれません。実際私自身、右も左も分からない状態からのスタートだったので、法人を設立するのにどんな手順を踏んだのか、どんな手続きが必要なのか、そもそもなぜ退職して独立しようと思ったのか等々を備忘録としてブログに綴っていこうと思います。

これからは社会が大きく変化する時代に突入していきます。学校の教員として勤める以外は考えられないと思っていても、ふと何かのきっかけで兼業したり転職したり独立したりという選択肢ができていく可能性は大いにあります。私はそのほんの一事例にすぎないですが、ブログをお読みになったみなさんが、今後のキャリアを考える上で何らかの参考になることがあったとしたらとてもうれしいです。シリーズで少しずつ書きためていきますので、気長にお読みいただけたらと思います。

石下貴大「図解でわかる NPO法人・一般社団法人 いちばん最初に読む本」アニモ出版 2012

そもそもの独立の経緯は今後時間をかけてゆっくり綴ろうと思っていますので、まずは独立すると決まった際の手続きに関わる話から始めます。新しい年度がスタートする4月からの独立を考えるとして、前年度のうちに個人事業主になるか法人を設立するかの選択を迫られることになります。

私の場合は企業と業務委託契約を結ぶ予定があり、先方が個人事業主と取引することが難しかったため、必然的に法人を設立する必要がありました。
法人には「営利法人」と「非営利法人」の2つがあります。「営利法人」とは、株式会社や合同会社のように構成員への利益の分配を目的とする法人、「非営利法人」とは、NPO法人、公益法人、社団法人等のように、構成員への利益の分配を目的としない法人です。「非営利」となると利益を得てはいけないというイメージがありますが、実際は利益を得ることに問題はありません。給料を払って人を雇うことも可能です。ただ、株式会社のように株主(構成員)に利益を分配することはできないことになっています。
(石下貴大「図解でわかる NPO法人・一般社団法人 いちばん最初に読む本」アニモ出版 2012 を参照)

私はこのうち手続きが一番シンプルな一般社団法人を設立することにしました。
一般社団法人は、所轄庁の認証手続きは不要で、設立時資産も特に必要がなく、設立時に社員が2名いれば申請ができます。2名はあくまで申請の際に必要な人数で、実際の運用は理事一人でも可能です。私の場合は、妻と二人で社員となり設立の手続きを行いました。

手続きの大まかな流れとしては、⑴法人の定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける、⑵管轄法務局で登記申請を行う(法務局に申請した日が法人の設立日となります)、という2つなのですが、その前にまず法人の名称を決めなければなりません。そして名称が決まったら、法人の印鑑作成、ロゴの作成、ドメインの登録等をしておく必要があります。

次回はそのあたりについて、ご紹介をしていきたいと思います。